2008.3.5
犯罪による収益の移転防止に関する法律
平成20年3月1日より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」は施行され、200万円を超える現金で宝飾品等を購入する顧客の本人確認の義務等が課せられます。「犯罪による収益の移転防止に関する法律」は犯罪組織によるマネーロンダリング(資金洗浄)の防止やテロ対策資金対策のため、特定事業者(金融機関、クレジットカード事業者、ファイナンスリース事業者、貴金属等の取引業者など)に顧客の本人確認や記録の作成・保存、疑わしい取引などの国への届出を義務付ける法律です。
私の勤務する会社は米国ブランドの宝飾品会社の日本子会社ですので、この特定事業者に該当し、
@200万円を超える現金で購入をする顧客の本人確認
A本人確認に関する書類の7年間保存
B疑わしい取引の届け出義務(金額を問わず)
が義務となります。
お客様への説明の準備をしましたが、やっと日本もここまで来たかと思います。
米国では2001年の同時多発テロを機にThe Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001(頭文字をとってUSA. Patriot Act of 2001:米国愛国者法で有名)の第365条では(金融機関だけではなく)非金融取引であっても現金で1万ドル以上を受領した者は金融犯罪捜査ネットワーク(The Financial Crimes Enforcement Network:FinCEN)に報告をする義務がありました。
マネーロンダリングは、犯罪や不正取引などで得た資金を正当な事業活動で得た資金のように見せかける行為のことで、麻薬、脱税、汚職、証券詐欺、粉飾決算などの犯罪や不正行為から得た資金を多数の銀行の口座を転々と移動させたりすることで、資金の出所や受益者を分からなくしようとする手口などが使われる。
今回日本でこの法による義務が弊社の様な宝飾品を扱う会社が対象なのは高額なもので納得しますが、仏具の取り扱いも対象なのです。興味深いですね!
JUSCPA 副幹事長 濱田眞樹人