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当番日誌

2006.2.16

たかがLicenseされどLicense

イリノイ州のCPAの方にはIllinois Department of Financial and Professional Regulation(州のCPAを含む様々な免許類を管理する役所)から本年になって手紙が来ましたね。

内容の中に法の改正により「本年10月1日よりregistrationかlicenseを持っていない者は”certified public accountant”あるいは”CPA”という呼称を使ってはならない」というものがありました。

要するに「CPA certificateを持っているものはCPAの呼称を使用する為にはregisterかlicenseの手続きを取りなさい」との意で、従来の「資格の取りっぱなし状態」を防ぎCPE requirement(継続教育義務)を含めて管理していこうという意図での法改正だと考えられています。今のところregistered CPAにはCPEは課されていませんが2010年には新規のregistration自体も廃止になり、licenseに統一、それ以前にregisterしていたCPAは120時間のCPE要件が課されることになるようです。(但し「自分がCPAであることを表さない人にはregistrationする必要がない」ともあり「合格のみ」という状態も引き続きあるようです。)

これを機会に今後は我々日本におけるUSCPAも我々自身の資格の価値を維持する為にもCPEに関してまじめに取り組んでいくことを考えてみなければいけませんね。

米国は同時多発テロ以来、どんどん保守的になっています。CPAのLicenseを取得する際にはSocial Security Number (SSN、社会保障番号)を要求されるのですが、昔は比較的簡単に取得できていたものの、現在は米国に居住していない日本人がこれを取得するのは事実上不可能になっています。

私を含めてSSN無しにイリノイ州でlicenseを取得しているJUSCPA会員にとっても、これからイリノイ州でCPA試験を受ける方にとってもこのSSNの問題は重要な問題です。これからもJUSCPAで情報を交換していきましょう。

寄稿者:濱田眞樹人